2019年09月18日(水) 【法的な判断材料となる不倫の証拠がければ、訴訟では】 法的な判断材料となる不倫の証拠がければ、訴訟では思うような結果にならないかもしれません。 不倫行為の存在を法廷が認めてくれないことがあるからです。 そんなときに大事なのが「動かぬ証拠」なのではないでしょうか。 証拠がなければ慰謝料も出ませんし、勘違いで離婚なんていうのは不本意ですよね。 ですから、調査で証拠を確保しておいたほうが良いでしょう。 本人が知らないうちに、浮気しているという客観的な証拠を掴むためには技術も機材も、それなりにしっかりしていなければなりません。 浮気の現場をカメラに収めても、露出が足りずに誰の顔かはっきり見分けられないのでは証拠にはできません。 浮気調査を探偵が依頼されたときは、非常にコンパクトなカメラを使って覚られないうちに顔がはっきり判る写真を撮ることができます。 非嫡出子でも認知を求めることは可能です(民法779条)。 戸籍上の親の欄に名前が記載され、親として子供を育てたり養育費を払わなければなりません。 長期にわたって影響の出る手続きです。 なかなか認知されない場合、家裁に訴えることもできます。 子供なんて出来てしまったら大変ですから、浮気をやめてもらわなければ長い将来にわたって多大な支出を被る危険性があります。 かれこれ十年以上、興信所の探偵として勤めていますが、不倫の証拠集めにはそれなりのワザとカンを不可欠です。 それに、思いがけない展開でも、すぐ判断してベストな選択をしなければいけないので、気は抜けません。 浮気の場合は相手もいることですし、あくまでも内密に調査を遂行しないと依頼人を推定しやすいということからも、細やかな注意を怠らないことが大事です。 信頼と安全の確保に手抜きはありえないのです。 配偶者が不倫をした場合、あなたの配偶者と交際相手に慰謝料を請求することができます。 しかし、あなたの夫または妻が不倫する前から、家庭内で別居している状態であったり客観的に見て夫婦とは思えない状態だったときは慰謝料を請求することができません。 慰謝料は、どの程度精神的に傷ついたか、歳や婚姻年数など色々な事を考えて裁判所が慰謝料を決めます。 03:30 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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